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2016.03.04

インスペクション(建物診断・検査)推進について

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が2月18日に自民党の国土交通部会で了承されました。
党内手続きを経て、今後閣議決定される見込みです。

インスペクション(建物診断・検査)について、その実施の有無を重要事項説明の必要事項に追加。
媒介契約時に斡旋(あっせん)の可否を明示することや、売買契約時にインスペクションの結果を売主、買主双方に確認してもらうことも義務づけられます。

これはインスペクションの実施自体が義務付けられるわけではなく、既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進することが狙いである。
情報公開することによって安心して物件の売買ができるようになります。