譲渡所得の計算のあらまし

個人が不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。

「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。

(注)土地:借地権を含めて文章中は「土地」と記述しています。土地の譲渡の特例のある場合は、借地権を譲渡した場合も適用されます。

譲渡所得課の計算のあらまし

所有期間の区分に応じた税額計算の方法によって税額を計算する