住宅取得等資金の贈与を受けたとき
贈与税とは
個人から現金や不動産といった財産の贈与をうけた場合にかかるのが贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払がないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。ここでは「暦年課税制度」の計算方法と住宅取得資金贈与の非課税特例についてご説明します。
暦年課税制度の計算方法
この暦年課税制度における贈与税は、次の算式で計算されます。
住宅取得等資金贈与の非課税特例
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて平成21年については500万円、平成22年については1,500万円、平成23年については1,000万円まで贈与税が課されません。
- 適用対象者となる贈与者、受贈者
- 住宅取得等資金とは
- 適用対象となる住宅用家屋等の範囲
- 入居要件
- 適用を受けるための手続