住宅取得等資金贈与の非課税特例
非課税特例
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて平成21年については500万円、平成22年については1,500万円、平成23年については1,000万円まで贈与税が課されません。
ただし、平成22年から受贈者の所得制限があり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用を受けることができません。(合計所得金額が2,000万円超であっても平成平成21年に住宅取得等資金の500万円の非課税の特例を受けることができます。)
この特例は、暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせていずれかと適用することができます。
つまり、暦年課税では、平成22年で1,500万円+110万円=1,610万円までが非課税となり、相続時精算課税との並用ですと2,500万円+1,500万円(平成22年)=4,000万円までが非課税となります。
なお、父母双方および祖父母からの贈与についても対象とすることができますが、合計1,500万円(平成23年は1,000万円)が上限となります。
(1)適用対象者となる贈与者、受贈者
- 贈与者
- この非課税制度では贈与者は受贈者の直系尊属となっていますので、父母のほか、祖父母や曾祖父母からの贈与も対象となります。
- 受贈者
- その年の1月1日現在で20歳以上の贈与者の直系卑属となっていますので、子とか孫が対象となります。ただし、平成22年、23年については贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限られます。
(2)住宅取得等資金とは
住宅取得等資金とは、次のいずれかに掲げる新築、取得または増改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と特別の関係がある者から取得または増改築等をする場合を除きます。)の対価に充てるための金銭をいいます。
- 住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
- 中古住宅用家屋の取得
- 住宅用家屋の増改築等
(注)1、2、3とともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。また、土地等の取得のための贈与は、この非課税特例は適用されませんのでご注意下さい。
住宅用家屋とともに取得する敷地とは
住宅用家屋とともに取得する敷地とは、一般的には、分譲マンションとか建売住宅の敷地のことをいいます。
問題なのは、先に土地を購入してその土地に住宅を新築するといったケースです。この場合の土地を購入するための贈与については、この非課税特例は、一定の場合を除き適用されませんので、注意が必要です。
参考までに、土地購入資金の適用の有無について表にまとめてみましょう。
- 新築・中古を問わず、住宅と土地を一体的に取得する場合の土地部分(建売住宅やマンション等)・・・適用○
- 土地分譲業者等から土地を取得し、その業者との間で、当該土地上に住宅を建築する請負契約を締結した場合の土地・・・適用○
- 住宅の新築請負契約の締結を条件に取得した土地(いわゆる建築条件付)・・・適用○
- 上記以外の土地・・・適用×
ちなみに相続時精算課税では、このようなケースでは、同一年に土地と建物を取得する場合は、土地の取得についても特例が認められています。
(3)適用対象となる住宅用家屋等の範囲
この非課税特例の適用対象となる住宅用家屋等の範囲は、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例と同様です。
(4)入居要件
この非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその取得した住宅に居住しなければなりません。
3月15日までに建物が完成していない場合には、遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときには適用を受けることができます。
贈与を受けた年の翌年12月31日までに入居できない場合は、非課税特例の適用はなくなり、修正申告をして贈与税を納めなければなりませんのでご注意下さい。
(5)適用を受けるための手続
この非課税特例の適用を受けるには、贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、一定の添付書類(相続時精算課税の住宅取得等資金の特例で必要とされる添付書類と同じ)を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署に提出する必要があります。

(注)平成22年中の贈与で合計所得金額が2,000万円超の者は、平成21年で500万円の非課税の特例の適用を受けていない場合は、平成22年で500万円の非課税の特例の適用を受ける事ができます。
例
埼玉県大宮市に住む甲さん(38歳)は平成22年に住宅を4,000万円で購入するため父親より2,000万円の贈与を受けました。他の要件は満たしており、相続時精算課税制度を併用しないで非課税特例を適用した場合の平成22年分の甲さんの贈与税額は
- 2,000万円-1,500万円=500万円
- (500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
ちなみに軽減の特例がない場合は、贈与税額は次のようになります。
(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円