住宅ローン減税とは
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の機関にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅と共に取得される敷地についても適用されます。
- 控除が受けられる住宅の要件
- 住宅ローン控除制度の適用が受けられる住宅については住宅が新築、中古、増改築の場合で分けられ、それぞれの要件を満たしていなければなりません。
- 控除が受けられる借入金等の範囲
- 次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
- 控除が受けられないケース
- 控除が受けられる住宅の要件を満たす場合であっても、次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
- 控除される金額
- 住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて計算されます。
- 住民税の住宅ローン控除
- 個人が住宅の取得等をして、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合に、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額(住宅ローン控除適用がないものとした場合の所得税額)を控除した残額(つまり控除しきれなかった金額)がある場合に、翌年度分の個人住民税において、その残額が控除されます。
- 控除をうけるための手続き
- 住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の計算明細書のほか、必要書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。