控除が受けられる借入金等の範囲

新耐震基準に適合している事の証明方法

中古住宅を取得して住宅ローン控除、登録免許税の特例、不動産取得税の特例、相続時精算課税の特例、特定住居用財産の買い換え特例の適用を受けるための要件のなかに「新耐震基準に適合することが証明されたもの」という記述があります。この証明書(耐震基準適合証明書)は、中古住宅の売主が建築士(登録事務所に属する建築士に限る)、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、取得しなければなりません。

また、対象住宅が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価書において耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等急1級以上である場合は、証明書に代えることができます。

なお、築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得(引き渡し)した後に買主が新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合には、これらの特例措置は適用されませんので、注意して下さい。

控除が受けられる借入金等の範囲

次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。

なお、これらの借入金または債務には、前述の新築住宅または中古住宅とともに取得をするその敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限られます。)が含まれます。

  1. 住宅取得等の資金として、銀行などの金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還機関が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの
  2. 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの
  3. 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの
  4. 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払機関が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの

(注)上記4のような借入金等であっても、それが、年利率1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象になりません。また、利息に対するものも対象になりません。

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