控除が受けられる住宅の要件
この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表に掲げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。
新築住宅の場合
- 住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から平成25年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
- 工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
- 床面積が50m2以上であること。
- 居住用と居住用以外の部分(例えば店舗など)がある時は、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)
中古住宅の場合
- 中古住宅を取得し、平成21年1月1日から平成25年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
- 新築住宅の場合の2~4と同じ。
- 次ののいずれかに該当すること
- 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
- 建築数年にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること
増改築等の場合
- 自ら所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から平成25年12月31日までに増改築を行い、同日までに入居すること。
- 工事費が100万円を超えるものであること。
- 工事を行った家屋が居住用よ居住用以外の部分がある時は、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
- 増改築を行った後の住宅の床面積が50m2以上であること。
- 増改築を行った後の住宅の床面積が2分の1以上が居住用であること。
- 増改築の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。