まもりすまい既存住宅保険:保険のてん補内容・検査内容

保険金をお支払いする場合

保険付保住宅の売買契約締結時点における隠れた瑕疵に起因して、以下に掲げる事由により、登録検査機関様が買主様に対して、瑕疵保証責任を履行した場合に保険金をお支払いします。

  • 構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
  • 雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさない場合

買主様が宅建業者以外の保険契約には「故意・重過失損害担保特約条項」が付帯されます。この特約が付帯されることにより、登録検査機関が倒産等の場合、登録検査機関の故意・重過失にかかる損害についても保険金が支払われます。

お支払いの対象となる費用

補修費用 瑕疵を補修するために被保険者が瑕疵担保責任に基づく補修に必要とされる材料費、労務費、その他の直接費用
調査費用 補修方法や範囲など、補修費用を確定するための調査費用※のうち、必要かつ妥当であると事前に住宅保証機構の承認を得た費用
仮住居・移転費用 補修期間中における保険付保住宅の居住者の仮住居費用および移転費用のうち、必要かつ妥当であると事前に住宅保証機構の承認を得た費用

※瑕疵の存在の有無を調査するための費用を除きます。

現場検査

登録検査機関及び住宅保証機構が現場検査を実施します。

※検査機関が登録住宅性能評価機関の場合は、住宅保証機構が行う検査は書類審査のみとなります。
※共同住宅等の住戸単位でお申込みされる場合は、専有部分等に重点化して現場検査を実施します。
※共同住宅等の場合で、既に、同一住棟において、まもりすまい既存住宅保険に係る現場検査を実施している場合は、お申込みされた住戸の現場検査において、一部の現場検査を省略することができます。