個人間で売買された既存住宅(中古住宅)に後日、雨漏りなどの瑕疵が見つかった場合に、検査機関が保証いたします。
検査機関が保証を行う際に必要な補修費用などを保険でサポートする仕組みです。
1.検査機関が建物の検査を行います。
2.検査機関が飼い主に対し瑕疵保険を行います。
3.検査機関が行う保証のための費用は、この保険がサポートしています。
4.万が一、検査機関が倒産等により保証が困難な場合は、
住宅保証機構が直接、買主様に補修費用等を保険金でお支払いします。
基本構造部分(構造耐力性能上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分)の売買契約時点における隠れた瑕疵に起因して、以下の事由により、検査機関が瑕疵保証を行った場合に保険金をお支払いします。
※特約を付帯することにより、基本的構造部分に加え、給排水管路・設備等を保険の対象に追加することができます。
売買契約に基づく引渡し日より1年間または5年間 ※申込時に選択できます。
1住宅あたり500万円または1,000万円 ※申込時に選択できます。
ただし、保険期間を5年間とした場合は1,000万円のみとなります。
保険金支払額 = 損害金 - 免責金額5万円
〒254-0046
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tel:0463-30-5020
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