住宅取得等資金贈与の非課税特例

非課税特例

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」は、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合について非課税限度額を拡充するとともに、適用対象住宅用家屋の床面積が240㎡以下とされたうえで、平成26年12月31日まで適用期限が延長されています。

両親や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合に、平成26年中は最大で1,000万円まで贈与税が課税されない制度です。

贈与を受けた住宅等取得資金のうち省エネルギー性。耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合については、平成26年中の住宅等取得資金贈与について1,000万円まで贈与税を非課税とすることとしています。

それ以外の一般住宅については、平成26年中の住宅等取得資金贈与について500万円まで贈与税を非課税とされます。

適用対象者となる贈与者、受贈者

贈与者
この非課税制度では贈与者は受贈者の直系尊属となっていますので、父母のほか、祖父母や曾祖父母からの贈与も対象となります。
受贈者
その年の1月1日現在で20歳以上の贈与者の直系卑属となっていますので、子とか孫が対象となります。
ただし、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下の者にかぎります。

住宅取得等資金とは

住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。

  1. 住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
  2. 中古住宅用家屋の取得
  3. 住宅用家屋の増改築等

(注)1、2、3とともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。また、土地等の取得のための贈与は、この非課税特例は適用されませんのでご注意下さい。

住宅用家屋とともに取得する敷地とは

住宅取得等資金とは、基本的に、土地ではなく住宅用家屋の取得等のための金銭の贈与ということになるが、住宅用家屋とともにその敷地のための土地等を取得した場合にも適用される場合があります。

  1. 新築・中古を問わず、住宅と土地を一体的に取得する場合の土地部分(建売住宅やマンション等)・・・適用○
  2. 土地分譲業者等から土地を取得する際に、住宅を建築する請負契約を締結した場合の土地・・・適用○
  3. 住宅の新築請負契約の締結を条件に取得した土地(いわゆる建築条件付)・・・適用○
  4. 上記以外の土地・・・非適用×

ちなみに相続時精算課税では、このようなケースでは、同一年に土地と建物を取得する場合は、土地の取得についても特例が認められています。

適用対象となる住宅用家屋等の範囲

この非課税特例の適用対象となる住宅用家屋等の範囲は、相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例と同様です。

入居要件

この非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその取得した住宅に居住しなければなりません。

3月15日までに建物が完成していない場合には、遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときには適用を受けることができます。

贈与を受けた年の翌年12月31日までに入居できない場合は、非課税特例の適用はなくなり、修正申告をして贈与税を納めなければなりませんのでご注意ください。

適用を受けるための手続

この非課税特例の適用を受けるには、贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、一定の添付書類(相続時精算課税の住宅取得等資金の特例で必要とされる添付書類と同じ)を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の所轄税務署に提出する必要があります。